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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、産廃許可(産業廃棄物収集運搬業、中間処理)手続きを専門とする地域密着型の事務所です。


TEL.072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11

産業廃棄物処理業の許可とは?

1.産業廃棄物処理業の許可が必要な事業者とは?

大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が産業廃棄物処理業の許可を解説
 他の事業者から報酬を得て、他の事業者から出た産業廃棄物を、他の事業者に代わって処理・処分施設に運搬したり、他の事業者に代わって処理や処分をしたりする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
 また、自社で出た産業廃棄物を運搬したり、処理・処分する場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要です。


2.産業廃棄物処理業の許可区分

 産業廃棄物処理業の許可は、下図のような区分に分かれています。
大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が産業廃棄物処理業の許可区分を解説

積替え・保管を含まない

  産業廃棄物を排出した事業者から集めて、中間処理施設や最終処分施設に直接運ぶことをいいます。あくまで直接運ばなければいけませんので、処理・処分施設に運ぶまでのあいだに、車両から車両へ積み替えたり、保管したり、産業廃棄物を積んだ車両を日付が変わるまでそのまま置いておくことはできません。

積替え・保管を含む

  産業廃棄物を排出した事業者から集めて、積替え・保管施設で車両から車両へ積み替えたり、保管したりし、中間処理施設や最終処分施設に運ぶことです。

中間処理

  最終処分される前に産業廃棄物を焼却・破砕・中和等をおこなうことであり、それをおこなうことで減量化・安定化を図ります。

最終処分

  産業廃棄物の最終的な処分して、埋め立てることです。


3.許可申請の種類

新規許可申請

  都道府県や政令市に対して初めて許可を申請する場合です。

更新許可申請

  許可の有効期間は基本的に5年ですが、既に許可を受けている都道府県や政令市に対して、引き続き許可を得たいときに許可の申請が必要です。

変更許可申請

  取り扱う産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類を追加・解除する場合、積替え・保管施設を新設する場合には、許可の申請が必要です。


4.許可の申請先

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管を含まない)

  産業廃棄物の排出事業者の所在地(積み込む場所)と産業廃棄物の処分業者の所在地(降ろす場所)の属する都道府県(政令市)に対して申請し、両方の許可の取得が必要です。
【具体例】
大阪府堺市の排出事業者から出た産業廃棄物を、愛知県名古屋市の中間処置業者まで運ぶ場合
積み込む場所 : 大阪府堺市        ⇒     許可の申請先 : 大阪府
降ろす場所    : 愛知県名古屋市     ⇒     許可の申請先 : 愛知県

本来なら、堺市・名古屋市のみでしか積み降ろしをしないのであれば、それぞれ政令市である堺市・名古屋市に対して許可を申請して取得すればよいのですが、それでは堺市・名古屋市のみでしか積み降ろしができません。そこで大阪府・愛知県に対して許可を申請して取得すれば、堺市を含む大阪府全域・名古屋市を含む愛知県全域で積み下ろしができ、業務範囲が拡大しますので、【具体例】のような申請先としております。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管を含む)

  積替え・保管施設の所在地を管轄する都道府県または政令市に対して申請します。

産業廃棄物処分業(中間処理)申請

  中間処理施設の所在地を管轄する都道府県または政令市に対して申請します。



















                                  産業廃棄物収集運搬業・中間処理等の許可に関するお問い合わせ



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