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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、産廃許可(産業廃棄物収集運搬業、中間処理)手続きを専門とする地域密着型の事務所です。


TEL.072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11

産業廃棄物収集運搬業の許可要件


 許可を取得するためには、下記1〜4の要件をすべて満たしている必要があります。どれか一つでも欠けていると許可取得はできません。



1.廃棄物を運搬するための車両・容器等を有していること

 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、性状・形状・量に応じた車両・船や容器等が必要となります。ただ、車両や容器等を保有していればいいという訳ではなく、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れることがない車両や容器が必要となります。
大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が産業廃棄物収集運搬業の許可要件である車両・容器等について解説
例)車両・・・ダンプトラック、吸引車
   容器・・・ドラム缶、フレキシブルコンテナバック
   ※パッカー車(塵芥車)での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」
     の運搬は認められていません。
   ※土砂等禁止車両での「がれき類」「鉱さい」の運搬は認められ
     ていません。


2.講習会を修了等していること

 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、下記の者が産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的とした(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了していることが必要となります。
 講習会の種類は、「産業廃棄物収集・運搬課程(新規)」「特別管理産業廃棄物収集・運搬運搬課程(新規)」等がありますが、詳細は(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が産業廃棄物収集運搬業の許可要件である講習会について解説
@ 申請者が法人の場合         A 申請者が個人の場合
    下記のいずれかの者            下記のいずれかの者
      ・代表者                    ・申請者
      ・業務を行う役員               ・事業場の代表者
      ・事業場の代表者


3.経理的基礎を有すること

 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、的確で継続して産業廃棄物収集運搬業を行うことができるだけの経理的基礎を有していることが必要です。
それでは、経理的基礎を有しているとはどういうことか?
 それは、債務超過でないことです。
 では、債務超過の状態であれば不許可なのかといえば、そうとも言えません。申請先の各行政庁によって取り扱いが様々ですので、各行政庁に確認が必要です。


4.欠格要件

 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、申請者、取締役、監査役、相談役、顧問、株主、出資者、政令で定める使用人等が下記の欠格事由に該当していないことが必要です。該当していれば許可の取得はできません。
 また、許可取得後に欠格事由に該当すれば許可の取り消し等の処分がなされます。非常に重要な要件ですので入念にチェックが必要です。

【欠格事由】
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) 
第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5に規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの 
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までのいずれかに該当するもの
10 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの 
11 個人で政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
12 暴力団員等がその事業活動を支配する者


















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