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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、産廃許可(産業廃棄物収集運搬業、中間処理)手続きを専門とする地域密着型の事務所です。


TEL.072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11

廃棄物再生事業者登録とは?

1.廃棄物再生事業者登録とは?

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者が、様々な基準に適合していれば、都道府県知事の登録を受けることができます。これは、廃棄物の再生を業として営む場合には必ず登録を受けなければならないわけではなく、登録がなくても廃棄物の再生事業を営むことはできます。
大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が廃棄物再生事業者登録を解説
では、なぜ登録を受けるのか?それは次のメリットがあるからです。
@「登録廃棄物再生事業者」という名称使用ができる。
A税金の優遇措置がある場合がある。

特に@「登録廃棄物再生事業者」の名称を使用することで、様々な基準を満たした優良事業者であることをアピールすることができ、営業活動に活かせ、受注を得やすくなるかもしれません。




2.廃棄物再生事業者の登録要件(大阪府の場合)


@ 必要な施設を有していること

  • 古紙の再生を行う場合・・・・・・・・・・・・保管施設、梱包施設、運搬施設
  • 金属くずの再生を行う場合・・・・・・・・・保管施設、選別施設、加工施設、運搬施設
  • 空き瓶の再生を行う場合・・・・・・・・・・保管施設、選別施設、運搬施設
  • 古繊維の再生を行う場合・・・・・・・・・・保管施設、裁断施設、運搬施設
  • その他の廃棄物の再生を行う場合・・・保管施設、当該廃棄物の再生に適する施設、運搬施設

A 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること




B その他事業を適切に行う者であること

下記の欠格要件に該当していないこと
  • 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
  • 大阪府生活環境の保全等に関する条例若しくは大阪府循環型社会形成推進条例又はこれらの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(個人においては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条の7で定める使用人、法人においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)又は令第4条の7で定める使用人で当該執行日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもののある者を含む。)
  • 令第22条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 法人でその役員又は令第4条の7で定める使用人のうちに前号に該当する者のあるもの
  • 個人で令第4条の7で定める使用人のうちに第3号に該当する者のあるもの



3.廃棄物再生事業者登録申請の必要書類(大阪府の場合)

廃棄物再生事業者登録申請書  
事業の用に供する施設の概要を記載した書類  
事業計画の概要を記載した書類  
事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図  
定款 申請者が法人の場合のみ必要 
法人登記簿の謄本 申請者が法人の場合のみ必要 
住民票の写し 申請者が個人の場合のみ必要
施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し  
業務経歴を記載した書類  
10 直前1年の事業年度における貸借対照表 申請者が法人の場合のみ必要
11 直前1年の事業年度における損益計算書 申請者が法人の場合のみ必要 
12 直前1年の事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等) 申請者が法人の場合のみ必要 
13 直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等) 申請者が個人の場合のみ必要 
14 登録の欠格要件に該当しないこと、生活環境の保全を目的とする法律及び条例を遵守することを誓約する書類  
15 欠格要件適用対象者に関する書類  
16 事業場の位置図及び場内配置図  
17 事業場周辺及び施設関係の写真  
18 廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類
19 事業の実施に必要な許可証の写し
※ 登録申請内容によっては、登録基準に適合しているかを判断するために、より詳細な資料を求められる場合があります。詳細は、申請先の都道府県に御確認下さい。




















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