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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、産廃許可(産業廃棄物収集運搬業、中間処理)手続きを専門とする地域密着型の事務所です。


TEL.072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11

産業廃棄物とは?

1.廃棄物とは?

 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいいいます。


大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が廃棄物の区分を解説



2.産業廃棄物とは?

大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が産業廃棄物の種類を解説
 産業廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などで、下記〈表-1〉の掲げる廃棄物のことをいいます。
 また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをものを特別管理産業廃棄物といいます。
  • 〈表-1〉産業廃棄物の種類 
種類 
燃え殻 焼却炉残灰、炉清掃排出物、石炭がら、などの焼却残渣
汚泥 工場排水処理後残汚泥、製造業の製造工程汚泥、生コン残渣など
廃油 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、溶剤、洗浄用油など
廃酸 酸性廃液 
廃アルカリ アルカリ性廃液
廃プラスチック類 固形状及び液状の合成高分子系化合物 (廃タイヤなど)
紙くず(※) 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など (建設業、パルプ・紙・紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから出たもの)
PCBが塗布され、又は染み込んだもの (すべての業種)
木くず(※) おがくず、バーク類 (建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から出たもの)
木製パレット (貨物の流通のために使用した木製パレット)
木製リース物品 (物品賃貸業からでたもの)
PCBが染み込んだもの (すべての業種)
繊維くず(※) 天然繊維くず、畳、カーテンなど(建設業、繊維工業から出たもの)
PCBが染み込んだもの(すべての業種) 
動植物性残さ(※) 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚のあら、麹かす、しょうゆかす、酒かす等) 
動物系固形不要物(※) と畜場から出た獣畜及び食鳥処理場から出た食鳥の固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくず 
金属くず 鉄鋼又は非鉄金属のくず 
ガラスくず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど
鉱さい 高炉・転炉・電気炉などの残渣(スラグ)、鋳物廃砂、キューポラのノロなど
がれき類 工作物の新築・改築・除去の際に出るコンクリート破片、舗装工事で掘り起こされて出たアスファルト破片など
動物のふん尿(※) 畜産農業に係る牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 
動物の死体(※) 畜産農業に係る牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体 
ばいじん ばい煙発生施設、産業廃棄物焼却施設から発生するばいじんで集じん施設に集められたもの
産業廃棄物を処分
するために処理したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
※印は業種の限定あり




















                                  産業廃棄物収集運搬業・中間処理等の許可に関するお問い合わせ



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